この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。
この旅行は、日本トランスオーシャン(株)の後援のもとにJTA商事(株)(国土交通大臣登録旅行業1479号)(以下「当社」という)が企画・募集し実施する主催旅行です。旅行の契約の内容・条件は本旅行条件書、パンフレット、インターネット上のホームページ、出発前にお渡しする行程ご案内書、および当社旅行業約款(主催旅行契約の部)によります。 |
1.旅行のお申込み方法及び契約成立 |
| (1) |
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。但し、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 |
| (2) |
通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款(略称:カード会員旅行業約款)」によります。その主要な点をご案内します。 |
| 1, |
通信契約のお申込みに際し、会員はお申込みをしようとする「主催旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社らにお申し出いただきます。 |
| 2, |
通信契約による主催旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが受諾した時に成立し、その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社らが契約の締結を受諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。 |
| 3, |
通信契約での「カード利用日」は旅行契約日とします。 |
| (3) |
当社は契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載したパンフレットおよび本旅行条件書(以下「契約書面」という)を交付いたします。 |
2.申込み条件 |
| (1) |
原則として20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 |
| (2) |
当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。 |
| (3) |
ご参加に際し、車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
3.旅行代金の適用及びお支払期限 |
| (1) |
特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。 |
| (2) |
旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。 |
| (3) |
旅行代金は各コ−スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。 |
4.旅行代金に含まれるもの |
| (1) |
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サ−ビス料、および消費税等諸税。 |
| (2) |
航空運賃は個人包括旅行割引運賃を適用いたします。 |
| (3) |
添乗員付コ−スの添乗員の同行費用。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。 |
5.旅行代金に含まれないもの
前第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 |
| (1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。 |
| (2) |
コ−スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ−ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用、それに伴う税・サ−ビス料。 |
| (3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金。 |
6.契約内容・旅行代金の変更 |
| (1) |
当社は天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サ−ビスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
|
| (2) |
当社は旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または本項(1)の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
|
7.お客様による契約の解除・払戻し |
| (1) |
お客様は第9項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。 |
| (2) |
お客様は以下に該当する場合は取消料なしで契約を解除できます。 |
| a. |
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表左欄に掲げる[1.]〜[7.]までの変更その他の重要なものであるときに限ります。 |
| b. |
第6項(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 |
| c. |
当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d. |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (3) |
当社は本項(1)により契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により契約が解除されたときは、既に収受済みの旅行代金(または申込金)を全額払戻しいたします。
|
8.当社による契約の解除・払戻し |
| (1) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は契約を解除することがあります。このときは、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (2) |
以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して契約を解除することがあります。 |
| a. |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b. |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
| c. |
お客様が他のお客様に迷惑をおよぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 |
| d. |
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。 |
| e. |
スキ−を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| f. |
第6項(1)に掲げた事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (3) |
当社は本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払戻しいたします。 |
9.取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。 尚、複数人数の参加で、一部のお客様が取り消しの場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
|
| 取消日 |
取消料率 |
| 20日〜8日前 |
20% |
| 7日〜2日前 |
30% |
| 1日前 |
40% |
| 開始日当日 |
50% |
| 旅行開始後または無連絡不参加 |
100% |
|
|
※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
※オプショナルプランおよび宿泊割増料金も上記の取消料が別途適用されます。 |
10.旅行開始後の解除・払戻し |
| 1, |
お客様による解除・払戻し
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サ−ビスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サ−ビス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サ−ビス提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。 |
| 2, |
当社による解除・払戻し |
| (1) |
当社は以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。 |
| a. |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められたとき。 |
| b. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c. |
天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。 |
| (2) |
本項[2.](1)により契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サ−ビスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サ−ビスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サ−ビス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
|
| (3) |
本項[2.](1)のa.c.により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
11.旅行代金の払戻し
当社はお客様に払戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内にお客様に対して当該金額を払戻しいたします。
|
12.添乗員業務 |
| (1) |
添乗員付と記載されたコ−スを除き、添乗員は同行いたしません。 |
| (2) |
現地における当社の連絡先は、契約書面または「行程ご案内書」に明示いたします。 |
13.お客様に対する当社の責任
契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し手荷物の場合は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。
|
14.旅程保証 |
| (1) |
当社は別表 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります。)但し、次のa.b.に掲げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。 |
| a. |
天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更。 |
| b. |
第7項から10項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。 |
| (2) |
当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1主催旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満である場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
| (3) |
変更補償金と損害賠償金について
当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第13項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。
|
| |
〈表 A〉 |
| |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1. |
契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2. |
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3. |
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 4. |
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5. |
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6. |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7. |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア−・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.0 |
5.0 |
|
| 注1, |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
| 注2, |
[4.]また[6.]に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注3, |
[7.]に掲げる変更については、[1.]から[6.]までを適用せず、[7.]によります。 |
| 注4, |
[2.]から[6.]に掲げる変更は、旅行期間中に利用または訪問できなかったものをいいます。 |
|
15.お客様の責任
お客様の故意・過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
16.特別補償 |
| (1) |
当社は第13項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命・身体に被られた一定の損害につきましては補償金および見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては、あらかじめ定める額の損害補償金をお支払いいたします。 |
| (2) |
お客様が主催旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ−操縦、スカイダイビング、ハンググライダ−搭乗などの事故によるものであるときは、本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
| (3) |
当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第13項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
| (4) |
当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。 |
17.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2000年1月1日を基準日としています。旅行代金は、2000年2月1日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
18.その他 |
| (1) |
お客様の都合による便変更、延泊などの行程変更はできません。また、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しいたしません。 |
| (2) |
安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。 |
トップへもどる |